2012年6月アーカイブ

質問


事業承継後もしばらくの間、前経営者がある程度、会社の経営に関与できるようにする方法はありますか。


答え


まだ経営権の全てを譲ることに不安があり、もし後継者が誤った方向に進みそうになったときはストップを掛けることができる手段を前経営者に確保しておきたいといった場合、
承継後、新経営体制が軌道に乗り安定するまでの一定期間、前経営者が「黄金株」を保有するという方法があります。
「黄金株」とは、「拒否権条項付株式」のことをいい、株主総会や取締役会において決議すべき事項のうち、予め定款に定めた事項については、この株式を有する株主の賛成も併せて得ないと可決にならないという種類の株式です。
このように「拒否権条項付株式」は、重要議案を否決できる権利を与えられた強大な力を持つ株式であるため、①最終的には、後継者に信頼がおけるようになった時期に後継者に贈与、譲渡する②相続発生後、後継者の経営を阻害しないように「拒否権条項付株式」は後継者に相続させる旨を遺言に定めておくなどの配慮が必要でしょう。


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質問

相続人が受け取った死亡退職金の非課税制度について教えてください

答え

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これに準ずる給与を相続人が受け取った場合には、それらの退職手当金などの合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」で計算した金額までは、相続税がかかりません。

なお、弔慰金として以下の金額を相続人が受け取った場合には、退職手当金には含まれず、相続税は非課税となります。
  • 被相続人の死亡が業務上の死亡である場合・・・賞与以外の給与の3年分まで
  • 被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合・・・賞与以外の給与の半年分まで


  • さて、この場合の「法定相続人の数」には、相続を放棄した人がいる場合でもその放棄がなかったものとして計算します。ただし、その放棄した人はこの非課税の規定の適用を受けることができません。
    また、被相続人に養子がいる場合には、実子がいる場合には養子のうち1人までを、実子がいない場合には養子のうち2人までを、法定相続人の数に含めることになります。
    (平成24年6月30日現在の法令によります。)

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