親族に承継させる場合

事業承継

親族に承継させる場合

質問


親族へ承継させる際は、どのような点に留意すれば良いでしょう?


答え


親族に事業を承継させたいという希望があり、承継者となる意思がある親族がいるのであれば早い段階で事業に参加してもらい、下記のポイントを見極め、十分に教育をし、従業員・取引先等に承継者に対する信頼を得ておく必要があります。
  ・事業承継する覚悟が本当にあるのか
  ・社長としてふさわしいのか
  ・社長としての能力はあるのか
  ・従業員はついていくか
  ・取引先はついてくか
親族内承継で、現オーナー亡き後に承継者に事業用財産を相続させる場合、
自社株式や事業用財産を承継者に集中して相続させる旨の条項を盛り込んだ遺言書の作成を検討します。
この際、注意が必要なのが、民法上の「遺留分」という制度です。
「遺留分」は遺言書をもってしても除外できない、相続人が主張できる最低限の相続財産の取り分です。
相続人が複数いると、承継者以外の相続人に「遺留分」を主張され、
遺言の内容どおりに財産の引き継ぎが実現できない可能性もありますので、
この「遺留分」を念頭において相続財産を分配するなど、紛争を未然に防ぐ事業承継対策をする必要があります。

なお、中小企業経営承継円滑化法では、事業承継に際しての相続の「遺留分」に関する規定の特例が設けられています。
具体的には、相続開始前にあらかじめ推定相続人全員の合意の上で、
先代経営者から贈与などにより取得した自社株式や一定の財産について遺留分算定の基礎財産から除外することや、
事業承継者が取得した株式の価格を、合意時の評価額に固定することが可能となります。

その他、推定相続人が事業を承継するにあたり必要となる資金を支援する金融支援措置に関する規定も設けられていますので、これらの法整備をうまく利用し、新族に対する事業承継を適切な計画をあらかじめ立て、実行していきましょう。


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カテゴリー:STEP1 事業承継の準備