先代経営者が亡くなった後、会社の支配権をめぐって相続でもめないためにはどうしたらよい?
遺留分に関する民法の特例制度の利用を検討しましょう。
後継者に会社の経営権を集中させるために、生前に、先代経営者が後継者候補者に株式等を全部贈与しておくというようなケースはよくあることでしょう。しかし、このようなケースの場合、他の相続人から遺留分を侵害すると主張され紛争に発展する可能性もあります。
このような事態を防ぐには、遺留分に関する民法の特例制度の利用を検討しましょう。
遺留分に関する民法の特例制度とは、旧代表者の推定相続人全員の合意により、①後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等を遺留分算定の基礎財産から除外したり(除外合意)、または、②そのような株式等を遺留分の算定の基礎財産に含めるとしても、その価額を合意時点の価額に固定しておくこと(固定合意)をいいます。
これらの特例を利用するには、特例中小企業者であることなど、経営承継円滑化法所定の要件を充たしておく必要がありますので、要件を充たしているかどうかのチェックが必要です。要件を充たしているかよく分からないという場合は、専門家に相談してみましょう。
カテゴリー:STEP3 相続・事業承継計画