専務の次男を後継者にして次男に事業を承継しようと考えておりますが、そうすると、サラリーマンをしている長男と経営に関与していない妻に遺す財産がありません。
長男と妻に財産を遺すにはどうしたらよいでしょうか?
退職金の活用を考えてみましょう。
あなたの引退あるいは死亡に伴う退職金を、後継者以外の相続人(候補者)である妻や長男に遺す資産として活用します。
引退に伴う退職金については、生前に受け取るわけですから、長男や妻に遺すためには、相続開始まで費消しないように注意しなければなりません。
死亡に伴う退職金については、妻や長男が一時金として受け取るか、分割払いで受け取るか、あるいは年金式とするか、会社の将来の経営状況や妻や長男の生活状況に応じて適切な方法をとるとよいでしょう。
一時金の場合は、会社の資金繰りに影響してきますので、会社としては分割払いという方向で考えたいところもあるでしょう。
他方、受け取る側の妻や長男からすれば、長期の分割は、将来の不払リスクを背負うことになりますので、一時金でもらいたいという場合もあるでしょう。
この点は、後になって家族間でもめないよう、全員でよく話し合っておく必要があるでしょう。