自社株式・事業用資産の承継

事業承継

自社株式・事業用資産の承継

質問

自社株式、事業用資産を後継者に移すにあたって注意すべきことはありますか?

答え

 
中小企業の経営を動かすのが株主総会です。
後継者の経営権を確固たるものにするためには、株主総会における議決権を相当数保有していければなりません。
後継者にはできれば3分の2以上、最低でも過半数の自社株式(議決権)を保有させたいものです。


また、中小企業の経営者は、個人の資産(不動産等)を事業に利用していることが多く、そのような事業用資産も後継者に承継させなければ、事業の継続が困難になる場合がありえます。


事業承継の当初から自社株式(議決権)や事業用資産を移す必要もありませんが、実質的に経営権が移転し、新体制での経営が安定した時期に、自社株式(議決権)や事業用資産を相当程度、後継者サイドに移動すべきでしょう。
その際、自社株式や事業用資産の買取資金がいくら必要になるのか、それをどうやって確保するのかを検討し、もし、後継者に資力がなく贈与によって移転する場合は、贈与税の負担について備える必要があります。


自社株式や事業用資産を後継者に承継させる内容の遺言書を作成し、現経営者亡き後に承継させるという選択もありますが、いずれにしましても相続財産の大半が自社株式や事業用財産である場合、経営者が死亡すると後継者へそれらを集中させることが困難となりますし、相続人の遺留分減殺請求のリスクがあります。


後継者への承継に必要な資金の準備と後継者以外の相続人への配慮が非常に重要なポイントとなりますので生前に十分な対策を講じることが必要です。


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カテゴリー:STEP4 共同経営・代表交代