Q「相続税ってどのように計算するのですか?」でも見たように、相続税を計算するにあたっては、課税遺産総額を各相続人が課税遺産総額を法定相続分で相続したものとして、税率を乗じて相続税の総額を計算します。
なお、課税資産総額を法定相続分で按分した金額を表中「法定相続分に応ずる各人の取得価額」といいます。

【具体例】
父が亡くなり、相続人が母、長男、長女の3人である場合の各相続人の税額はいくらでしょうか?
なお、各相続人が取得した財産の課税価額は、母9,000万円、長男18,000万円、長女3,000万円とし、各相続人の税額控除の金額はないものとします。
- 相続税の課税価額の合計額の計算
・課税価額の合計額
9,000万円+18,000万円+3,000万円=30,000万円
- 相続税の総額の計算
・基礎控除額
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
・課税遺産総額
30,000万円-8,000万円=22,000万円
・各相続人の法定相続分に応ずる金額
母 22,000万円×1/2=11,000万円
長男 22,000万円×1/4=5,500万円
長女 22,000万円×1/4=5,500万円
・相続税の総額
母 11,000万円×40%-1,700万円=2,700万円
長男 5,500万円×30%- 700万円= 950万円
長女 5,500万円×30%- 700万円= 950万円
合計 2,700万円+950万円+950万円=4,600万円
- 各人の相続税額の計算
母 4,600万円× 9,000万円/30,000万円=1,380万円
長男 4,600万円×18,000万円/30,000万円=2,760万円
長女 4,600万円× 3,000万円/30,000万円= 460万円
(平成23年6月30日現在の法令によります。)