小規模宅地等の評価の特例

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小規模宅地等の評価の特例

質問
小規模宅地等の評価の特例を使えば相続税が節税できると聞きましたが、その制度はどういったものでしょうか?
答え
相続人、又は遺言により財産を取得した者(以下「相続人等」といいます。)が、相続又は遺言により取得した財産について、その相続開始の直前において被相続人の居住の用、又は事業の用に供されていた宅地等(借地権などを含みます。)のうち、限度面積までの部分は、相続税の評価額の計算上、その評価額の80%(不動産賃貸業・駐車場業等にかかる宅地については50%)を減額します。


例えば、自宅敷地200㎡の相続税評価額が5,000万円の場合、小規模宅地等の評価の特例を適用すると、その評価額は80%減の1,000万円となり、相続税は200万円減少します(相続税の税率を20%とした場合)。

なお、この小規模宅地等の評価の特例の適用を受けるためには、原則としてその適用を受ける対象の宅地等について、遺産分割を行い、申告期限までに相続税の申告書を提出する必要があります。


◆居住の用に供されていた宅地とは
相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等をいい、以下のいずれかの要件を満たさなければなりません。
・配偶者が取得する
・同居している相続人等が取得して、申告期限まで居住する
・配偶者も、同居している親族もおらず、自宅を持っていない相続人等が取得し、申告期限まで所有

◆事業の用に供されていた宅地とは
相続開始の直前において被相続人の事業の用、又は一定の法人の事業の用に供されていた宅地等をいい、以下のいずれかの要件を満たさなければなりません。
・被相続人が個人事業を営んでいた場合、その事業を相続人等が承継し、申告期限までその事業を継続する
・被相続人及びその親族が過半数を出資する法人に、相続人等が申告期限までにその会社の役員に就任する

◆限度面積とは
①居住の用に供されていた宅地・・・330㎡(平成25年まで相続等の場合には240㎡)
②事業の用に供されていた宅地(③の場合を除く)・・・400㎡
③不動産賃貸業・駐車場業等の用に供されていた宅地・・・200㎡

(平成25年4月1日現在の法令によります。)
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カテゴリー:STEP5 相続・その後