相続税の申告書を提出しなければならない者は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告書を提出しなければなりません。
例えば、相続の開始があったことを知った日が「平成23年5月7日」であれば、その翌日から10ヶ月目は「平成24年3月7日」となります。
そして、10ヶ月目の日が土曜日、日曜日、祝日である場合には、その次の平日まで延長されます。
上記の例で言えば、「平成24年3月7日」が土曜日であるならば、提出期限は次の平日である「平成24年3月9日」までとなります。
相続税申告までの主な流れ
(平成23年6月30日現在の法令によります。)