相続税の納付は申告期限と同じ、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に金銭で納付することが原則ですが、財産課税という側面があることから、金銭による納付が困難な場合には、相続税を分割して金銭で納付する「延納」や金銭ではなく金銭以外の財産で納付する「物納」という方法があります。
延納と物納
連帯納付義務
相続税の納付は、原則として相続等により財産を取得した者がそれぞれ納付義務を負っていますが、相続税法では負担の公平や相続税の確保の見地から、共同相続人相互間などの一定の者の間において、互いに連帯して納付する義務を負わせています。
延納
上記のとおり、
相続税の申告期限までに金銭によって相続税の全額が納付困難な場合で、下記の要件を満たすときは年賦延納による分割納付が認められています。ただし、延納期間は申告する財産の内容により最大20年に定められており、またその期間については利子税もかかります。
※延納ができる場合
- 相続税額が10万円を超える場合
- 納期限までに、又は納付すべき日に金銭を納付することが困難であること
- 担保(公社債、有価証券、不動産、人的保証など)を提供すること
- 相続税の納期限又は納付すべき日までに延納申請書を提出すること
物納
国税は原則金銭で納付することを前提としており、相続税も同様に金銭納付が原則としています。しかし、相続税は財産課税という性格もありますので、延納の他にも、下記の要件を満たす場合には、相続財産で納付を行うことが認められています。ただし延納によっても金銭で納付することが困難な場合に限られます。
※物納ができる場合
- 延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
- 物納申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること
- 申請書及び物納手続関係書類を期限までに提出すること
- 物納申請財産が物納適格財産であること
(平成23年6月30日現在の法令によります。)