平成15年より財産の贈与を受けた方は、一定の要件に該当する場合に限り、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後相続時にその贈与財産と相続財産を合算して相続税を計算し、その相続税から贈与時の支払った贈与税を差し引くことにより、贈与・相続を通じて納税ができる相続時精算課税制度の適用が受けられます。
なお一度、相続時精算課税制度の適用を受けてしまうと、以後暦年課税の贈与税の適用が受けられなくなります。
相続時精算課税制度の贈与の条件
贈与をする方(贈与者) → 贈与をした年の1月1日において、65歳以上である者
贈与を受ける方(受贈者) → 贈与者の子供(推定相続人である直系卑属)で、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である者
相続時精算課税制度による贈与税の計算
この場合の特別控除額は累計ですので、相続時精算課税制度による贈与が2,500万円に達するまで使用できます。
相続時精算課税制度による贈与税の申告期限
相続時精算課税制度による贈与を受けた方は、その贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、「相続時精算課税制度選択届出書」を贈与税の申告書に添付をして、税務署に提出しなければなりません。
(平成23年6月30日現在の法令によります。)