株式の評価方法については、かなり複雑ですのでこちらでは概略を説明いたします。
株式の評価方法は大きく2つに区分されます。上場株式と取引相場のない株式(非上場株式)です。
1.上場株式
上場株式は証券取引所にて日々売買がなされていますので、評価額についてもその終値を使用します。ただし、株価は変動がありますので、税務上では原則として次のように平均値を使って評価を行います。
以下の金額の最も低い金額を評価額とします。
・ 相続開始日の終値
・ 相続開始日を含む月の終値の月中平均
・ 相続開始日の前月の終値の月中平均
・ 相続開始日の前々月の終値の月中平均
2.取引相場のない株式(非上場株式)
非上場株式については、上場株式のように売買がなされるものではありませんから、税務上では財産評価基本通達にしたがって次のように評価を行います。
◆大株主の場合・・・原則的評価方式
① 類似業種比準方式(対象会社と業種の類似した上場会社の平均株価と比較して計算する方式です。)
② 純資産価額方式(1株当たりの純資産価額を用いる方式です。)
③ ①と②の併用方式
◆少数株主の場合・・・特例的評価方式
配当還元方式(1株当たりの平均配当実績を資本還元率で除して計算する方式です。)
なお、事業譲渡やM&Aなどに対して用いられる株価の評価方法については、法定化されたものはありませんが、上記の税務上の評価方法を準用したり、またDCF方式などといった評価方法を用いて算出します。